最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)5693号 決定 1954年3月16日
本籍
東京都台東区下谷下根岸町二五番地
住居
同都豊島区長崎町五丁目二番地
不動産仲介業
木下源太郎
明治二七年一月二八日生
右の者に対する窃盗、封印破毀被告事件について昭和二七年四月二日東京高等裁判所のなした控訴棄却の決定に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。
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主文
本件上告を棄却する。
理由
本件上告は、高等裁判所が刑訴三八六条一項二号によつてした控訴棄却の決定に対してなされたものである。しかし決定に対しては刑訴四二八条により異議の申立をすることはできるけれども、上告の申立をすることはできない。よつて刑訴四一四条、三八五条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 木村善太郎)